後期高齢者医療保険料の納め方
保険料の納付方法は、原則として特別徴収(年金からのお支払い)となります。なお、後期高齢者医療制度に加入してから特別徴収が始まるまでの期間については、普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。
特別徴収(年金からのお支払い)
年間の保険料額を年6回(4月から翌年2月まで)の年金支給月に年金からのお支払いにより納めていただくことになります。
4月・6月・8月の徴収額は、前年度2月の徴収額と同額になります。
特別徴収は、被保険者の方が、一定の要件を満たす場合に、受給している年金からお支払いいただくもので、届け出は必要ありません。
普通徴収(納付書または口座振替)
年間の保険料額を7月から翌年1月までの7回に分けて、納付書または口座振替により納めていただくことになります。
口座振替の手続きは、雄武町内の金融機関または保険給付係の窓口で申出することができます。
必要なもの
- 振替口座の通帳
- お届け印
納付方法の選択について
保険料が年金から差し引かれている方は、保険料の納め方を「口座振替」に切り替えることができます。
保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。保険料を年金からお支払いいただいている場合は、被保険者本人の控除となりますが、納付書または口座振替で納めた場合は、被保険者本人以外の方の控除とすることができます。
希望される場合は、保険給付係に申し出をしてください。
必要なもの:印鑑
- (注意)なお、引き続き「年金からのお支払いを選択する方は、手続きの必要はありません。
- (注意)納付方法の変更申し出後、年金からのお支払いから口座振替に変更するまで、おおよそ2か月から4か月程度、お時間をいただいています。
更新日:2022年04月01日