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窓口負担について(後期高齢者医療制度)

更新日:2022年04月01日

このページでは次の情報をご案内しています。

自己負担(窓口負担)割合について

 被保険者の方が医療機関にかかったとき、医療費の一部を医療機関の窓口でお支払いいただきます。被保険者証に自己負担割合が記載してありますので、ご確認ください。
負担割合は、前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

自己負担割合3割(現役並み所得者)

 住民税の課税所得が、145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者とその方と同じ世帯にいる被保険者。
 ただし、次の方は、申請により認定を受けると1割負担となります。

  • 被保険者が世帯内に1人のみの場合
    被保険者本人の収入(注釈1)383万円未満のとき
  • 被保険者が世帯内に1人のみで、70~74歳の方がいる場合
    被保険者本人と70~74歳の方の合計収入(注釈1)520万円未満のとき
  • 被保険者が世帯内に2以上いる場合
    被保険者の合計収入(注釈1)520万円未満のとき

(注釈1)収入とは、前年の所得税法上の収入金額(退職所得にかかる収入金額を除く)であり、要経費(公的年金等控除や給与所得控除など)や所得控除を差し引く前の額です。

自己負担割合1割

(1)一般

現役並み所得者、住民税非課税世帯以外の方

(2)住民税非課税世帯

 住民税非課税世帯の方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

区分2

世帯全員が住民税非課税である方

区分1

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方

  • 世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)
  • 老齢福祉年金を受給されている方

医療費の自己負担限度額

1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。なお、住民税非課税世帯の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

医療費の自己負担限度額の詳細
区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者
現役3
252,600円+(医療費‐842,000円)×1%(注釈)2-1 252,600円+(医療費‐842,000円)×1%(注釈)2-1
現役並み所得者
現役2
167,400円+(医療費‐558,000円)×1%(注釈)2-2 167,400円+(医療費‐558,000円)×1%(注釈)2-2
現役並み所得者
現役1
80,100円+(医療費‐267,000円)×1%(注釈)2-3 80,100円+(医療費‐267,000円)×1%(注釈)2-3
一般 18,000円 57,600円
住民税非課税
世帯区分2
8,000円 24,600円
住民税非課税
世帯区分1
8,000円 15,000円

(注釈2)多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は、(注釈)2-1は140,100円、(注釈)2-2は93,000円、(注釈)2-3は44,400円となります。

入院したときの食事代など

 入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。
 なお、住民税非課税世帯の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

1 療養病床以外に入院したとき
区分 食事療養標準負担額

現役並み所得者・一般

1食につき460円

現役並み所得者・一般で指定難病の方(注釈4)

1食につき260円
住民税非課税世帯
区分2
90日までの入院 1食につき210円
過去12か月で90日を超える入院 1食につき160円
住民税非課税世帯
区分1
1食につき100円

(注釈4)都道府県の発行する指定難病の医療受給者証をお持ちの方

2 療養病床に入院したとき
区分 生活療養標準負担額
現役並み所得者・一般
  • (食費)1食につき460円(注釈5)
  • (居住費)1日につき370円
住民税非課税世帯
区分2
  • (食費)1食につき210円
  • (居住費)1日につき370円
住民税非課税世帯
区分1
年金受給額が80万円以下の方
  • (食費)1食につき130円
  • (居住費)1日につき370円
老齢福祉年金を受給している方
  • (食費)1食につき100円
  • (居住費)1日につき0円

(注釈5)一部医療機関では、420円です。

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