後期高齢者医療保険料の計算方法
保険料を算出するための保険料率は、広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行っています。
令和3年度の計算方法
は、次のとおりです。
均等割:52,048円+所得割:(所得-43万円)×10.98%
↓
1年間の保険料
- 限度額64万円(100円未満は切捨)
保険料の軽減
(1)所得に応じた軽減
1.均等割の軽減
均等割の軽減は被保険者と世帯主の合計所得で判定します。
世帯主が被保険者でない場合も判定対象となります。
所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 年間の均等割額 |
---|---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数‐1) | 7割 | 15,614円 |
43万円+(28万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数‐1) | 5割 | 26,024円 |
43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数‐1) | 2割 | 41,638円 |
(2)被用者保険の被扶養者だった方
後期高齢者医療に加入したとき、被用者保険(注釈)の被扶養者だった方は、負担軽減のための特例措置として、所得割がかからず、制度開始から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
(注釈)被用者保険とは、協会けんぽや船員保険、共済組合などの健康保険です。国民健康保険は該当しません。
(3)保険料を納めることが難しいとき
災害による所得の大幅な減少などの事情で、保険料を納めることが困難な方は、申請により、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。詳しくは保険給付係へお問い合わせください。
更新日:2022年04月01日