個人町民税について
前年中に所得がある人に課税される税金であり、税金を負担する能力のある人(一定額の所得がある人)が均等の額によって負担する均等割、その人の所得金額に応じて負担する所得割があります。
(注意)1月1日(賦課期日)現在、雄武町に住所がある人が対象です。
町民税の計算方法(令和6年度以降分)
均等割
均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、防災対策の財源を確保するため、平成26年度から年額1,000円の引き上げが行われておりましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が課税されます。
平成26年度から令和5年度まで | 令和6年度から | |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
道民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
所得割
所得税と同様に個人の所得に応じて課税されますが、所得割の税額は一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
所得割の税率は町民税6%、道民税4%
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦等で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が次の式で求めた金額以下の人
合計所得金額≦28万円×本人及び被扶養者+17万円(扶養親族がいる場合に加算)+10万円
例
- 扶養者数 0人 合計所得金額≦28万円×1人+10万円=38万円
- 扶養者数 1人 合計所得金額≦28万円×2人+17万円+10万円=83万円
- 扶養者数 2人 合計所得金額≦28万円×3人+17万円+10万円=111万円
所得割がかからない人
前年の合計所得金額が次の式で求めた金額以下の人
合計所得金額≦35万円×本人及び被扶養者数+32万円(扶養親族がいる場合に加算)+10万円
例
- 扶養者数 0人 合計所得金額≦35万円×1人+10万円=45万円
- 扶養者数 1人 合計所得金額≦35万円×2人+32万円+10万円=112万円
- 扶養者数 2人 合計所得金額≦35万円×3人+32万円+10万円=147万円
納税の方法
普通徴収
町から6月中旬に送付する納税通知書により納期ごとに直接納税義務者に納めていただきます。
納期は6月、8月、10月、12月の4回です。
(注意)納税には便利な口座振替制度も利用できますので、詳しくは担当係(財務政策課収納係)までお問い合わせください。
特別徴収
給与からの特別徴収
詳しくは次のリンクをご覧ください。
公的年金からの特別徴収
詳しくは次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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更新日:2024年04月01日