個人町民税・道民税の公的年金特別徴収について
65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る町民税は、道民税とあわせて税額決定通知書により町から公的年金の支払者に通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から引き落として、これを翌月の10日までに町に納入することとなっています。
年金特徴の対象となる人
- 4月1日に65歳以上の公的年金受給者で、その年度の町道民税の納税義務がある人
- 年金の年額が18万円以上である人
- 年金に係る町道民税額が年金特徴対象となる年金の年額を超えない人
- 雄武町の介護保険料が年金から引き去りされている人
特別徴収の対象となる年金
老齢または退職を支給事由とする公的年金
特別徴収される税額
公的年金にかかる所得割額と均等割額が年金から引き去りされます。
給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得がある場合は、給与からの引き去りまたは普通徴収により別途納めていただきます。
徴収月
公的年金の支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)
年金特徴が開始となる人
(新規で対象要件を満たすことになった人、前年度の途中で年金特徴が中止となった人)
年度前半(6月・8月)で年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で納めていただきます。
年度後半(10月・12月・2月)で年税額から普通徴収の額を差し引いた額を、年金特徴で納めていただきます。
前年度から継続して年金特徴の人
前年度から継続して年金特徴の人の年金所得等にかかる町道民税額は、前半(4月・6月・8月)の仮徴収と、後半(10月・12月・2月)の本徴収に区分されます。
仮徴収とは
年金所得にかかる年税額は毎年6月に決定し、7月に年金保険者へ年金特徴を依頼します。このため、新年度の4月、6月、8月は前年度の年金所得にかかる年税額の半額を3分の1にした金額をそれぞれ仮徴収として年金特徴されます。
本徴収とは
10月、12月、2月の徴収分については、年金所得にかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として年金特徴されます。
年度途中において年金特徴が中止となる場合
年金特徴開始後に下記の事由が生じた場合、一定要件に該当する人を除いて年金特徴は中止となります。
年金特徴ができなくなった税額がある場合は、普通徴収(納付書または口座振替)となりますので、納税通知書をお送りします。
- 年金特徴対象の年金が支給停止となった場合
- 納税義務者の人が死亡した場合
- 雄武町の介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
- 当該年度の年金所得に係る個人町道民税額が当該年度の途中において変更された場合など
年金特徴において還付となる場合
下記の事由などにより、すでに年金特徴された税額が年金特徴すべき税額を上回った場合、差額を還付・充当します。
- 年金特徴(仮徴収)の合計金額が、年税額(年金特徴すべき税額)を上回る場合
- 納税義務者が死亡し、年金特徴の停止が間に合わない場合
(注意)後日、相続人等に還付することとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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更新日:2022年04月01日