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国土利用計画法の届出制度(届出書の提出先等)について

更新日:2023年07月01日

このページでは次の情報をご案内しています。

 国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

提出先

次のいずれかの方法により提出してください。

  • 窓口に直接提出
  • 郵送で提出
  • 電子メールで提出

〒098-1792 北海道紋別郡雄武町字雄武700番地
雄武町役場 総合政策課 政策調整係

seisakutyosei@town.oumu.hokkaido.jp
(電話番号0158-84-2121)

届出書類

  • 土地売買等届出書(様式ダウンロード→下記ファイルをご覧ください。)
  • 土地売買等契約書の写し
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
  • 委任状(注意:代理人が届出する場合)
  • (注意)記載例・留意事項のダウンロード→下記ファイルをご覧ください。
  • (注意)届出部数 各1部(添付書類含む)

留意事項

  1. 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域:10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
  2. 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
    【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
  3. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  4. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

令和7年7月から届出様式が変更になっています

 令和7年7月1日から国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わりました。

変更の内容

・「届出に関する権利以外の権利」の記載項目が不要となりました。

・「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目が不要となりました。

・「国籍」が記載項目に追加となりました。

・届出方法として、電子メールでの提出が可能となりました。

・海外居住者の場合、国内連絡先の報告が必要となりました。

令和8年4月から届出様式が変更になっています

 令和8年4月1日から国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わりました。

変更の内容

・法人の代表者の国籍等の記入が必要となりました。

・「同一の国籍を有する者が法人の役員の過半数を占める場合」に役員の国籍等の記入が必要となりました。

・「同一の国籍を有する者が法人の議決権(株主)の過半数を占める場合」に議決権保有者の国籍等の記入が必要となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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