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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

更新日:2026年07月01日

盛土規制法の概要

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。

規制開始時期

盛土規制法に基づく規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)を令和8年(2026年)7月1日に北海道が指定し、同時に雄武町での盛土規制法に基づく規制が開始されます。

規制区域について

宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定しています。

 

・宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。

・特定盛土等規制区域

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に

危害を及ぼしうるエリア等。

宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域

当町の規制区域については、下記のURLをご覧ください。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/morido_kisei_area70.html

【北海道「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく規制区域の公表(オホーツク)】

規制の対象となる主な行為

規制開始後に下図に示す一定規模以上の盛土や土砂の一次仮置等といった行為を行う場合は、あらかじめ「北海道知事の許可」または「届出」が必要となります。

各規制区域の許可等が必要な要件

🔳許可不要となる行為の主な例

    規制の対象となる行為を行う場合であっても、以下の行為(代表例)に該当する場合は許可不要となります。

(1)公共施設用地内で行う工事や公共用地を新たに造る工事

※盛土等規制法で規定されているものに限ります。

(2)工事の施行に付随して行われる土石の堆積

(3)建物の一部で崖面をおさえる場合

(4)建築物の建築・解体に伴う掘削・埋戻し

(5)規制対象とならない土石の堆積

(6)盛土規制法で災害の発生の恐れがないと認められる工事

(7)土地利用のために土地の形質を維持する行為

(8)みなし許可となる工事

 

詳細については 『宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き(PDFファイル:2.2MB)』をご覧ください。

相談、申請等の窓口

手続き制度の詳細等につきましては、北海道のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844

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