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雄武町墓園・墓地の使用手続きについて

更新日:2023年10月25日

町内墓園・墓地のご利用

墓園・墓地にお墓を建てるときには、使用許可が必要です。

また、使用者が変わったとき、工事が必要になったとき、お墓(遺骨)を移転するとき、墓園・墓地を返還するときにも手続きが必要となります。

墓園・墓地の使用申し込み

手続きに必要なもの

・「雄武町墓園使用許可申請書」又は「雄武町墓地使用願」

・使用者となる方の住民票抄本(世帯主・本籍省略不可)

・印鑑

・区画の使用料(区画により料金は異なります)

墓園・墓地の使用料

雄武墓地 1区画 3,000円(3m×3m)

幌内墓地 1区画 3,000円(3m×3m)

沢木墓地 1区画 3,000円(3m×3m)

雄武墓園 1区画 440,000円(3m×3m)

使用権承継の手続き(使用許可を受けたものが死亡したり、使用名義を変更する場合)

手続きに必要なもの

・「雄武町墓園使用権承継申請書」又は「雄武町墓地使用権承継申請書」

・現使用者の承諾書(死亡の場合除く)

・現使用者との関係を証する書類

・墓園使用許可書又は墓地使用許可書

・承継者の戸籍抄本

工事の申し込み

手続きに必要なもの

・「雄武墓園墓碑工事申請書」又は「雄武町墓地内碑石形像類建設場所工事許可申請書」

・印鑑

・工事に係る設計書

※工事期間については施工業者と打ち合わせの上、記入してください。

※工事終了後は完了届の提出が必要になります。

遺骨を移転するとき

埋葬証明申請

対象となる御骨が墓地・墓園に埋葬されていることを証明する際に必要な手続きです。

※埋葬証明書は1通(1人)作成につき、300円かかります。

手続きに必要なもの

・「埋葬証明申請書」

・改葬する遺骨と申請者の間柄が証明できる書類(戸籍謄本、除籍謄本等)

・手数料(1通につき300円)

改葬許可申請

墓地・墓園に埋葬(納骨)されている遺骨を別の墓地・墓園及び納骨堂へ移転するときに必要な手続きです。

発行された改葬許可証は新たに埋葬(納骨)する墓地(納骨堂)の管理者に提出してください。

手続きに必要なもの

・「改葬許可申請書」

・「埋葬証明書」

※改葬する御骨と同数分、申請書が必要になります。

墓園・墓地の返還手続き

手続きに必要なもの

・「雄武町墓地、墓園返還届」

・印鑑

※墓石等の建立物を撤去し、更地にしていただいてから墓地、墓園返還届を提出していただきます。

※返還の際、申込み時にいただいた使用料は返金できません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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