死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行ってください。
手続き
届出を行う人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
届出場所
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地
届出に必要なもの
- 死亡届(死亡診断書が添付されているもの)
- 届出人の印鑑(火葬許可書発行で必要になります)
火葬場使用料
区分 | 金額 |
---|---|
死亡者の年齢12歳未満の者1体 | 8,000円【12,000円】 |
死亡者の年齢12歳以上の者1体 | 12,000円【18,000円】 |
死産児1体 | 6,000円【9,000円】 |
人体の一部1件 | 3,000円【4,500円】 |
(注意)死亡者・届出人のどちらかが雄武町民でなければ、カッコ内の料金となります。
更新日:2023年03月09日