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交通事故などにあったとき

更新日:2022年04月01日

 交通事故などによる被害者は、本来、加害者から治療費などの損害賠償を受け、傷病の治療をすることになりますが、加害者がすぐに損害賠償できない場合には、国民健康保険の保険者証を使って、医療機関等を受診することができます。
 ただし、治療費を国民健康保険が一時的に立て替えて支払うことから、必ず届出が必要となります。

届け出に必要なもの

  • 届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、障害者手帳、在留カードなど)
  • 対象者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、番号通知カード)
  • 保険者証
  • 第三者の行為による被害届
  • 事故証明書
  • 同意書
  • 印鑑

医療費は加害者負担が原則です

 交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。したがって、国民健康保険で治療を受けたときの医療費は後日、被害者に代わって加害者に請求することになります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2023
ファックス:0158-84-4497
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