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納税管理人の申告について

更新日:2025年08月07日

個人住民税は、1月1日(賦課期日)現在、雄武町に住所があり、前年中の所得額が一定以上ある方に課税され、年の途中で町外へ転出しても納税義務がなくなることはありません。
そのため、年の途中で帰国(出国)する場合は、納税管理人の申告についてご協力をお願いいたします。

納税管理人とは

納税管理人とは、雄武町内に住所、居所、事業所を有しない納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。
海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は、転出される前に納税管理人の申告をする必要があります。
なお、納税管理人は納税義務を負うものではありませんが、納付がないと納税義務者本人が滞納処分を受けてしまうことがあります。

納税管理人の手続

納税管理人の申告(指定・解任)をするには、「納税管理人申告書」を提出してください。

提出先

財務政策課 課税係・収納係

外国人を雇用されている事業者の皆さまへ(お願い)

外国人の方が退職して帰国する場合には、外国人従業員の方へ「年の途中で出国(帰国)する場合でも、個人住民税の納税義務はなくならないこと」および「納税管理人を定めてから出国(帰国)すること」をご説明いただきますようお願いします。
また、町内に知り合いの方がいなく、納税管理人を定めることが難しい場合については、事業者が納税管理人となっていただけますよう、ご理解とご協力をお願いします。

根拠法令

  • 地方税法第300条
  • 雄武町税賦課徴収条例第25条

関連リンク

参考

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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