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森林環境譲与税の使途について

更新日:2024年02月29日

森林環境譲与税は、その使途が法令で定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 雄武町では、「森林環境税及び環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき、その使途を公表します。

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〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
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