地域農業経営基盤強化促進計画【雄武町農業地域計画】の策定について
高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地の集積化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題であることから、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき、令和7年3月31日、「地域農業経営基盤強化促進計画」(以下、「地域計画」という。)を策定しました。
地域計画(変更案)の公告・縦覧
地域計画変更案の公告及び縦覧期間は令和8年4月20日をもって終了しました。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
農振除外及び農地転用に係る地域計画の変更手続きについて
地域計画の策定に伴い、「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画を変更(地域計画区域から除外)する手続きが必要になります。
農振除外や農地転用の手続きには、今まで以上に時間を要しますので、各種手続きを進める前に、当該土地などが地域計画に位置付けられているかなどの確認も含め、事前にご相談ください。


更新日:2026年04月23日