農地の相続等に係る届出について(農地法第3条の3第1項)
農地を適正かつ効率的に利用することを促すため、相続等により農地の権利(所有権、使用貸借権、賃借権など)を取得した場合には農業委員会へ届出が必要です。
届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。(農地法第69条)
届出が必要な方
相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併、分割、時効等により農地を取得した方
届出の期間
農地の権利を取得した日を知った時点から、おおむね10ヵ月以内
提出書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
- 相続登記済の登記簿謄本など、相続したことが確認できる書面
- 相続登記が未済の場合、戸籍謄本、他の相続人の相続を放棄する書面又は相続関係説明図及び遺産分割協議書
注意事項
この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
更新日:2022年04月01日