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農地の権利設定・移転手続きについて(農地法第3条)

更新日:2022年04月01日

農地又は採草放牧地について、売買・交換・贈与等により所有権を移転、又は賃借権その他の収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合には、農業委員会の許可が必要です。この許可を受けていない農地の所有権の移転や賃貸借権の設定等は効力を生じません。
なお、農地の売買や貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の一般要件をすべて満たす必要があります。(農作業常時従事者・農地所有適格法人の場合)

  1. 全部効率利用要件
    • 申請地を含め、経営する農地のすべてを効率的に耕作すること
    • 農業に必要な機械・器具・労働力・技術を有していること
  2. 下限面積要件
    • 経営面積の合計が原則2ヘクタール以上であること
  3. 農作業常時従事要件
    • 個人の場合は、権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農作業に常時従事(原則年間150日以上)すること
  4. 農地所有適格法人要件
    • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(但し、農地所有適格法人以外の法人等についても、解除条件付きで貸借が可能です。)
  5. 地域との調和要件
    • 申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

(注意)農地法第3条の許可によって取得した農地の転用は、特段の事情が生じた場合を除き、原則認められませんのでご注意ください。

申請手続きの流れ

農業委員会事務局では皆様からのご相談に応じて必要な手続きなどをご説明いたしますので、お気軽におたずねください。

  1. 申請についての相談
  2. 許可申請書の提出
  3. 書類審査
  4. 現地調査
  5. 農業委員会総会において審議
  6. 許可指令書の交付

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申請に必要な書類等

農地の権利設定・移転手続きをする場合、以下の書類が必要となります。申請する内容により別途添付する書類もあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
メールフォームによるお問い合わせ