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農地の賃貸借または使用貸借契約の合意解約について

更新日:2022年04月01日

 農地の賃貸借契約を解約するには、原則として知事の許可を受ける必要があります。
 しかし、貸人・借人お互いの合意による解約で、土地の引渡しの時期が合意の成立した日から6か月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合には、知事の許可がなくても解約することができます。

農地の賃貸借契約の合意解約手続き

 農地法第3条の許可に基づく契約や農業経営基盤強化促進法第18条の農用地利用集積計画に基づく契約の期間中に、何らかの理由で農地の貸し手と借り手が合意解約をする場合、農業委員会に農地法第18条第6項の規定による通知書や農地等賃貸借の合意解約書を提出してください。

留意事項

  1. 合意による解約等をした日の翌日から数えて30日以内に農業委員会に通知書等を提出してください。
  2. 農地法第18条第6項の規定による通知書には、土地使用貸借契約書の写しを添付してください。
  3. 農業経営基盤強化促進法第18条の農用地利用集積計画に関して、計画の変更や合意解約をしようとする場合は、事前に農用地利用集積計画により定めた利用権の変更に関する協議書を産業振興課農務係に提出してください。

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農地の使用貸借契約の合意解約手続き

 農地の使用貸借の解約については、農地法上では特に決まりはありませんが、その権利については、農地法第3条や農業経営基盤強化促進法による法的な権利であることや、経営移譲による年金の支給要件に関係する場合がありますので、期間満了前に使用貸借契約の合意解約をしようとする場合には、農業委員会に農地使用貸借契約の合意解約通知書や農地使用貸借契約の合意解約書を提出してください。
 なお、農地使用貸借契約の合意解約通知書には、土地使用貸借契約書の写しを添付してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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