農用地の利用権設定等促進事業について
利用権設定等促進事業の概要
農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に従って実施される農業経営基盤強化促進事業の一環として、利用権設定等促進事業(農用地について利用権の設定・移転、所有権の移転を促進する事業)が位置づけられています。
要件を充たせば事業を利用することが可能で、さまざまなメリットがあります。
農用地利用集積の要件
- 計画の内容が農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適合すること。
- 利用権の設定等を受ける者が次のすべてに該当すること。
- 農用地のすべてを耕作する場合
- 農作業に常時従事する場合
- 効率的に耕作を行う場合
- 利用権を設定する土地について、関係権利者すべての同意を得ていること。
出し手のメリット
- 農用地を売っても貸しても農地法の許可は不要です。
- 貸した農地は期限がくれば、離作料を支払うことなく必ず戻ってきます。
- 農地を売った場合、譲渡所得について800万円まで特別控除が受けられる場合があります。
受け手のメリット
- 農用地を買っても借りても農地法の許可は不要です。
- 貸借期間中は安心して耕作できます。
- 受け手の請求により、農業委員会事務局が所有権移転登記の手続をします。
- 農地を買った場合、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。
関連リンク
利用権設定等促進事業の手引き (PDFファイル: 407.9KB)
あっせん申出書・あっせん調書 (PDFファイル: 54.5KB)
更新日:2022年04月01日