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令和7年度特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について

更新日:2025年11月14日

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。

1 建築物の所在地

雄武町字雄武842番地4

2 建築物の概要

家屋番号:842番4

種類:居宅・店舗

構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

床面積:1階 68.73平方メートル

              2階 59.62平方メートル

3 所有者等に命じる必要な措置

建築物の除去

4 措置の期限

令和7年11月28日

5 町長等による措置

期限までに措置が履行されない場合、法第22条第10項の規定により雄武町長又はその命じた者もしくは委任した者(以下「町長等」という。)が当該措置を行う。

なお、所有者等が確知された場合は、当該措置に要した費用を徴収する。

6 動産等の取扱い

町長等が当該建築物の除去を行うときは、建築物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去・処分する。動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、下記の問い合わせ先に通知すること。

7 問い合わせ先

雄武町役場 建設水道課建築係

担当者:長谷川 潤

電話番号:0158-84-2121

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844

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