令和7年度特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。
1 建築物の所在地
雄武町字雄武842番地4
2 建築物の概要
家屋番号:842番4
種類:居宅・店舗
構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
床面積:1階 68.73平方メートル
2階 59.62平方メートル
3 所有者等に命じる必要な措置
建築物の除去
4 措置の期限
令和7年11月28日
5 町長等による措置
期限までに措置が履行されない場合、法第22条第10項の規定により雄武町長又はその命じた者もしくは委任した者(以下「町長等」という。)が当該措置を行う。
なお、所有者等が確知された場合は、当該措置に要した費用を徴収する。
6 動産等の取扱い
町長等が当該建築物の除去を行うときは、建築物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去・処分する。動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、下記の問い合わせ先に通知すること。
7 問い合わせ先
雄武町役場 建設水道課建築係
担当者:長谷川 潤
電話番号:0158-84-2121
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844


更新日:2025年11月14日