雄武町内における空き家等の除却後の跡地利用について
雄武町では空き家等の除却補助を活用して更地とした敷地を一定の期間中、公的な利用に供することとしています。
今年度に当町の解体補助を受け、更地とした以下の敷地につきまして、冬期間中の雪捨て場として利用することとなりましたので周知いたします。
なお、利用するにあたりましていくつか注意点がありますのでご承知おき願います。
◎利用における注意事項
・対象となる敷地以外に雪を捨てないでください。
・雪以外のものは捨てないでください。
・町有地ではなく、個人の敷地になりますので節度を守った利用をお願いいたします。
・町の除雪で堆雪する場合もありますのでご了承願います。
・当該敷地に対する排雪作業について、通常の除排雪作業により遅れる場合がありますのでご了承願います。
・今回対象となった敷地について、来年度以降は使用できなくなる可能性がありますので、シーズン前に町のホームページをご確認願います。
(※12月上旬に更新を予定しています。)
●解体されて更地となったすべての敷地が跡地利用(雪捨て場)の対象ではありません!
以下に掲載している敷地以外への利用は絶対にしないでください!
字雄武300番地(新日の出町) (PDFファイル: 235.4KB)
字雄武433番地(旭町) (PDFファイル: 271.4KB)
字雄武786番地(錦町) (PDFファイル: 141.5KB)
字雄武765番地2(錦町) (PDFファイル: 148.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
更新日:2024年12月10日