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指定給水装置工事事業者の更新制について

更新日:2022年04月01日

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、更新手続きをお願いいたします。

有効期間

有効期間の詳細
雄武町で指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和元年9月30日~令和2年9月29日(1年)
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和元年9月30日~令和3年9月29日(2年)
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和元年9月30日~令和4年9月29日(3年)
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和元年9月30日~令和5年9月29日(4年)
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和元年9月30日~令和6年9月29日(5年)

初回更新に係る通知について

初回の更新時期が近づいた事業者さまへ事前に通知文書を郵送します。
(注意)届出のない住所変更等で郵便が不着等の場合は、再通知はしません。

申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)

  1. 様式第1(新規指定時の申請書と同様)
  2. 様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
  3. 機械器具調書
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
  5. 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)

雄武町が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)

  1. 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
  4. 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

更新に係る事務手続き手数料(雄武町簡易水道事業給水条例第27条による)

10,000円

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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