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漏水等による異常水量認定について

更新日:2022年10月26日

漏水等により使用しなかったと認められる水量は異常水量として認定されることがあり、水量が軽減される場合があります。
 異常水量として認定されるのは下記のような場合です。

  • 不可視部分の配管より漏水した場合
  • 水栓柱等の器具の破損又は磨滅等により漏水した場合
  • 他市町村から転居してきた使用者で初回の場合

なお、下記のような場合には適用から除外されます

  • 漏水を知りながら修繕工事の申し込みを怠っていた場合
  • 漏水の原因が明らかに使用者の側にあると認められる場合

このほかにも異常水量として認定される場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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