緊急輸送道路における占用制限措置の導入に関する告示
緊急輸送道路における新設電柱を対象とした占用制限措置の取り組みについては、国が令和3年5月に制定した「無電柱化推進計画」において、地域の防災・減災、安全の実現に向けて未実施の地方自治体へ促進と全ての緊急輸送道路へ措置導入を図ることとされており、令和4年度には「電柱の増加要因を踏まえた新設電柱の抑制に向けた対応方策について」にて緊急輸送道路全線において新設電柱の占用制限措置を実施することとされております。
なお、占用制限措置の導入に向けて、道路法第37条第3項の規定に基づき占用制限措置の告示文書を一般の縦覧に供することとしております。
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更新日:2023年04月12日