システム標準化に伴う住民票の写し・印鑑登録証明書等の様式変更について
住民票の写し、印鑑登録証明書等の様式が変わります
令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、令和8年3月30日から雄武町の住民記録・印鑑登録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更されます。
このことに伴い、住民票の写し、印鑑登録証明書等の様式も変更になりました。
住民票の写しについて
住民票の写しの様式が、世帯全部を証明する「世帯連記式」と世帯の一部(個人)を証明する「個人票」の二つになりました。
また、国の標準仕様書に定めるレイアウトに改製されるため、A5横様式からA4縦様式へ変更されます。
世帯連記式の住民票の写しについて
世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4人の世帯員が記載される様式です。
※世帯員が5人以上の場合は、複数枚になります。
※世帯員が1人の場合でも、世帯連記式の住民票の写しが発行可能です。
個人票の住民票の写しについて
個人票の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
※住民票の除票(町外転出された方やお亡くなりになられた方)は個人票で発行されます。
注意事項
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者等)は、最新情報のみが記載されます。変更履歴は記載されません。
※過去の住所や氏名等の履歴が必要な場合には申請時に申出ください。
ただし、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
印鑑登録証明書について
国の標準仕様書に定めるレイアウトに改製されるため、A5横様式からA4縦様式へ変更されます。
ご不明な点等ございましたら住民生活課戸籍住民係にお問い合わせください。


更新日:2026年03月30日