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戸籍に振り仮名が記載されます

更新日:2025年07月15日

制度の概要

令和5年6月2日に、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加され、氏名の振り仮名が公証されます。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に記載できる振り仮名

戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限ります。

すでに戸籍に記載されている方で、一般の読み方以外の読み方を使用しているときは、届出するときにこの読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳等)が必要です。

一般に認められない読み方の例

  1. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケルと読ませること)
  2. 漢字に対するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマと読ませること)
  3. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:高をヒクシ、太郎をジロウと読ませること)
  4. 差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえない読み方

戸籍に振り仮名が記載されるまで

(1)本籍地から氏名の振り仮名の通知書が届く

事務処理の便宜上保有している住民票の振り仮名を参考に、本籍地の市町村から、原則として筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が届きます。

通知書は、戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所地の方は、1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方には住所地ごとに郵送されます。

雄武町に本籍がある方は、令和7年7月中旬以降に発送する予定です。

 

通知書が届いたら、記載されている振り仮名を必ず確認してください。

特に、「ャ、ュ、ョ、ッ」が小文字ではなく大文字になっていないか、濁音の有無に誤りはないか確認してください。

例)京子(キョウコ)が京子(キヨウコ)、山田(ヤマダ)が山田(ヤマタ)

 

通知書に記載された振り仮名が正しいときは「氏や名の振り仮名の届出」は不要です。

(2)氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載している振り仮名が正しいとき

振り仮名の届出は不要です。

市町村長の職権で、通知書に記載された振り仮名が、令和8年5月26日以降に順次記載されます。

通知書に記載している振り仮名が誤っているとき

令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の届出をしてください。

また、振り仮名の証明書(住民票や戸籍謄本など)が必要な方も、届出をすることで振り仮名の証明書を発行できます。ただし、戸籍に振り仮名を記載するのに、1週間から2週間の時間がかかりますので、ご承知おきください。

詳しくは、以下の「届出について」をご参照ください。

(3)市町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかったときは、本籍地の市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知書に記載された振り仮名を戸籍に記載します。

なお、市町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに、氏や名の振り仮名の変更届出ができます。

(4)出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方

施行日(令和7年5月26日)以降に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届等の届書に記入された振り仮名をそのまま戸籍に記載します。

届出について

届出に関する注意事項(届出する前にご確認ください。)

行政手続(パスポートや年金等)で使用している振り仮名と異なる振り仮名を届出するときは、記載事項等の変更手続が必要になることがあります。各窓口にご相談ください。

年金受給者のみなさまへ

日本年金機構「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)」(外部リンク)

外務省「戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について」(外部リンク)

(1)届出ができる方

氏の振り仮名の届と名の振り仮名の届は、それぞれ届出できる方が異なります。

15歳未満の方の場合は、親権者等の法定代理人が届出人になります。

注釈:パスポートや年金で使用している振り仮名と異なる振り仮名を届出するときは、パスポート等の変更手続が必要になります。

氏の振り仮名の届出ができる方

原則、戸籍の筆頭者が単独で届出します。ただし、筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。

名の振り仮名の届出ができる方

戸籍に記載されている方それぞれが届出人になります。

(2)届出の方法

振り仮名届出フロー図

オンライン届出

マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンライン届出ができます(マイナポータルへのログインが必要です)。市区町村の窓口に赴く必要がなく、夜間や休日でも届出ができるため、とても便利です。

注釈:戸籍に振り仮名が記載されるのに、1週間から2週間の時間がかかります。そのため、翌開庁日に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを発行することはできません。

用意するもの
  1. マイナンバーカード
  2. 券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)
  3. 利用者証明用電子証明書用の暗証番号(数字4桁)
  4. 署名用電子証明書用の暗証番号(英数字6桁から16桁)

 

「フリガナの確認・届出対象の選択」画面で表示される「戸籍に記載されるフリガナ」に誤りがないときは、届出は不要です。この画面下の「フリガナの確認の終了する」を選択して手続を終了することができます。

マイナポータルの操作方法は、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

窓口または郵送での届出

本籍地の市区町村やお住いの市区町村など、最寄りの市区町村の窓口で届出ができます。郵送で届出するときは、通知書に記載している本籍地の市区町村に郵送してください。

用意するもの
  • 本籍地の市区町村から届いた通知書
  • 疎明資料(パスポートや預金通帳等)

注釈:一般の読み方以外の読み方を使用しているときは、疎明資料が必ず必要です。

 

窓口または郵送で届出するときは、以下の届書をダウンロードし、A4サイズで印刷してご使用ください(窓口にも配置してあります。)。

注釈:A4サイズ以外での届出はできません。

氏の振り仮名の届書(PDFファイル:752.7KB)

名の振り仮名の届書(PDFファイル:746.1KB)

(3)届出期間

令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで

詐欺にご注意ください!

氏名の振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村職員が金銭を支払うよう要求することはありません。

  • 届出に手数料はかかりません。
  • 届出しなくても罰則、罰金はありません。

 

不審に思ったら、以下にご相談ください。

  • 最寄りの警察署または警察相談専用電話#9110
  • 消費者ホットライン188(お近くの消費生活センターに案内されます。)  

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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