戸籍謄本等の広域交付制度のお知らせ
広域交付とは
令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が可能になります。これにより、本籍地が遠方であっても、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます。
手続方法
広域交付の対象となる戸籍
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 改製原戸籍謄本
※上記以外の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票などのほか、一部の電子化がされていない戸籍は本籍地での請求のみとなります。
広域交付で戸籍謄本等を請求できる方
本人及びその配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系親族の方
窓口請求 | 郵送請求 | 広域交付(窓口) | |
戸籍請求先 | 本籍地 | 本籍地 | 本籍地以外の市区町村 |
本人 | 可能 | 可能 | 可能 ※抄本は対象外 |
配偶者 直系親族(子、親、祖父母等) |
可能 | 可能 | 可能 ※抄本は対象外 |
職務上請求 | 可能 | 可能 | 対象外 |
委任状による代理請求 | 可能 | 可能 | 対象外 |
第三者請求 | 可能 | 可能 | 対象外 |
請求時の本人確認書類
顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※健康保険証年金手帳等の顔写真のついていない証明書での本人確認はできません。
更新日:2024年02月29日