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ごみの不法投棄について

更新日:2022年08月31日

不法投棄は犯罪です!

不法投棄とは、廃棄物を適切に処理せず、道路や空き地などに捨てる行為です。空き缶やたばこの吸い殻、レジ袋などのポイ捨てや、町が収集できないごみをごみステーションに出すことも不法投棄となります。

きちんと分別してごみステーションまたはごみ処理施設に出せば適切に処理できるごみも、安易な気持ちでポイ捨て等してしまうと重大な犯罪になります。身勝手な不法投棄は絶対にしないでください。

不法投棄をした人は、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円まで加算されることもあります。)の罰金またはその両方が課せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項第14号など)

不法投棄2
不法投棄2

捨てられない環境づくりをお願いします

一人一人の協力により、不法投棄をされない環境を作っていくことが大切です。

不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合は、その土地の所有者(管理者)に処理をお願いすることになります。投棄物を処理するための費用も所有者(管理者)の負担になりますので、不法投棄の未然防止のための環境づくりにご協力をお願いします。

不法投棄を見つけたときは

不法投棄が行われている、または、不法投棄をしようとしている現場を目撃した際はすぐに警察へ通報(110番)してください。

警察へは場所・時間、投棄物、車両ナンバー及び犯人の顔や身体の特徴などを通報してください。

また、不法投棄がされてしまった現場を発見した場合は役場環境衛生係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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