畜犬登録はお済ですか?
犬を飼い始めるとき
狂犬病予防法により、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては生後90日を経過した日)から30日以内に登録をしなければなりません。
犬の生涯につき1回の登録となり、住民生活課環境衛生係備え付けの申請書(別記第2号様式)に必要事項(種類、名前、生年月日、毛色、特徴等)を記入していただき、登録料1頭につき3,000円を添えて申請してください。
転入・転出したとき
転入・転出の場合は「犬の登録事項変更届」が必要になりますので、犬の鑑札を持参のうえ、変更手続きを行ってください。なお、料金はかかりません。
犬の鑑札は、転入の場合、以前登録していた市町村から交付されたもの、転出の場合、雄武町で交付されたものをご持参ください。
※犬の鑑札:犬の登録をした際に市町村から交付される札
鑑札をき損又は亡失した場合、「犬の鑑札再交付申請書」に必要事項を記入の上、手続きを行って下さい。
犬の鑑札再交付申請書 (Excelファイル: 27.5KB)
犬が死亡したとき
犬が死亡した場合は「犬の死亡届」が必要になります。
また、死亡した犬の引き取りを希望する場合、住民生活課環境衛生係までご連絡ください。
更新日:2022年08月31日