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雄武町地球温暖化防止実行計画(事務事業編)を策定しました

更新日:2025年04月01日

地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に基づき、地球温暖化対策計画に即して、雄武町が実施している事務及び事業に関し、省エネルギー、省資源などの取組みを推進し、温室効果ガスの排出量を削減することを目的に「雄武町地球温暖化防止実行計画(事務事業編)」を策定しました。

【地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項】

都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。

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