未熟児養育医療給付について
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未熟児養育医療給付とは
母子健康保険法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、家庭保育が困難なため、入院を必要とする未熟児が指定医療機関において、入院治療を受ける場合にその治療に要する医療費を公費により負担する制度です。医療費は、世帯の所得税額に応じて一部自己負担となります。
対象となる方
出生体重が2,000グラム以下の未熟児。
また、生活力が特に弱く、次のいずれかの症状がある場合。
1.一般状態
- 運動不安、けいれんがある。
- 運動が以上に少ない。
2.体温
- 摂氏34度以下
3.呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼが持続する。チアノーゼ発作を繰り返す。
- 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下。
- 出血傾向が強い。
4.消化器系
- 生後24時間以上排便がない。
- 生後48時間以上嘔吐が持続する。
- 血性吐物、血性便がある。
5.黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
給付内容
保険診療と入院食事療養費の自己負担分について、指定養育医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。
自己負担金の算定について
自己負担金は、徴収基準月額を必要に応じ、日割り計算します。
例 D4階層の方が、2月1日から3月10日まで入院された場合
2月分 34,800円(徴収基準額D4)×28/28=34,800円
3月分 34,800円(徴収基準額D4)×10/31=11,225円
- (注意)分母は、入院した月の日数となります。
- (注意)自己負担金については、雄武町子ども医療費助成制度の対象となる場合があります。
階層 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額(円) | ||
---|---|---|---|---|
A |
|
0 | ||
B | A階層を除き当該年度の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | ||
C | 前年の所得税非課税世帯であって、当該年度の市町村民税の均等割又は所得割の課税世帯 | 市町村民税の均等割のみの課税世帯 | C1 | 5,400 |
市町村民税所得割課税世帯 | C2 | 7,900 | ||
D | A階層及びB階層に属する世帯を除き、前年の所得税の額が次に掲げる税額である世帯 | 所得税の年額15,000円以下 | D1 | 10,800 |
15,001~40,000円 | D2 | 16,200 | ||
40,001~70,000円 | D3 | 22,400 | ||
70,001~183,000円 | D4 | 34,800 | ||
183,001~403,000円 | D5 | 49,400 | ||
403,001~703,000円 | D6 | 65,000 | ||
703,001~1,078,000円 | D7 | 82,400 | ||
1,078,001~1,632,000円 | D8 | 102,000 | ||
1,632,001~2,303,000円 | D9 | 123,400 | ||
2,303,001~3,117,000円 | D10 | 147,000 | ||
3,117,001~4,173,000円 | D11 | 172,500 | ||
4,173,001~5,334,000円 | D12 | 199,900 | ||
5,334,001~6,674,000円 | D13 | 229,400 | ||
6,674,001円以上 | D14 | 全額 |
- 加算基準月額 徴収基準月額の10%
対象期間
養育医療の承認期間は、医師の意見書に記載された診療予定期間の始期から最長6か月間です。なお、承認期間を超えて治療が必要と認められる場合は、医療機関から継続協議書を提出することにより、1歳の誕生日の前日までの範囲で継続が必要です。
申請方法
1.申請者
申請者は、本人の親権を行う者又は後見人であって、主たる生計者である方としてください。
2.申請窓口
雄武町役場保健福祉課保険給付係
電話番号 0158-84-2023
3.必要書類
医師の意見書等が必要となるため、上記窓口にお問い合わせください。
更新日:2022年04月01日