令和6年10月から児童手当制度が変わります
令和6年10月から児童手当制度が下記のとおり拡充されますので、お知らせします。
拡充の内容
・所得制限の撤廃
(所得上限限度額を超過していた方も支給対象となります。)
・支給期間を中学生までから高校生年代まで延長
※高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。)
・第3子以降の支給額を3万円に
・支給月を年3回から年6回に増加
(偶数月での支給になります。)
支給対象者
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
支給金額
3歳未満 月額15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄弟姉妹等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
詳細は下記の資料をご確認ください。
支給時期
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日に、それぞれ前月分まで(2ヵ月分)を支給します。
※10日が土日祝日にあたるときは、その前日に支給します。
申請が必要な方
以下、町から児童手当の支給を受けている方が対象となります。
公務員の方の手続きについては、勤務先(所属先)にお問い合わせ願います。
現在、児童手当(特例給付)を受けている方
・高校生年代を別居で養育している方
・児童の兄弟姉妹等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、親等の経済的な負担がある子)を養育している方
※児童の兄弟姉妹等を含めても、養育する子が3人に満たない場合は申請不要です。
現在、児童手当(特例給付)を受けていない方
・所得上限限度額を超過しており、児童手当(特例給付)を受けていない方
・高校生年代を養育している方(同居・別居は問わず。)
申請に必要なもの
現在、児童手当(特例給付)を受けている方
→申請は必要ですが、お持ちいただくものはありません。
現在、児童手当(特例給付)を受けてない方
→申請者(原則、父母等の内、所得金額の高い者)名義の通帳やキャッシュカードの写し
申請場所
〒098-1792
北海道紋別郡雄武町字雄武700番地
雄武町役場庁舎別館
地域福祉課社会福祉係窓口
申請期限
令和7年3月31日
この記事に関するお問い合わせ先
地域福祉課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2023
ファックス:0158-84-4497
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月10日