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令和6年10月から児童手当制度が変わります

更新日:2024年09月10日

令和6年10月から児童手当制度が下記のとおり拡充されますので、お知らせします。

拡充の内容

・所得制限の撤廃

(所得上限限度額を超過していた方も支給対象となります。)

・支給期間を中学生までから高校生年代まで延長

※高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ。)

・第3子以降の支給額を3万円に

・支給月を年3回から年6回に増加

(偶数月での支給になります。)

 

児童手当制度の概要(こども家庭庁ホームページ掲載資料)(PDFファイル:203.1KB)

支給対象者

児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方

支給金額

3歳未満     月額15,000円(第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生年代まで     10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄弟姉妹等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

詳細は下記の資料をご確認ください。

第3子以降のカウント方法について(こども家庭庁ホームページ掲載資料)(PDFファイル:317.1KB)

支給時期

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日に、それぞれ前月分まで(2ヵ月分)を支給します。

※10日が土日祝日にあたるときは、その前日に支給します。

申請が必要な方

以下、町から児童手当の支給を受けている方が対象となります。

公務員の方の手続きについては、勤務先(所属先)にお問い合わせ願います。


現在、児童手当(特例給付)を受けている方

・高校生年代を別居で養育している方

・児童の兄弟姉妹等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、親等の経済的な負担がある子)を養育している方

※児童の兄弟姉妹等を含めても、養育する子が3人に満たない場合は申請不要です。


現在、児童手当(特例給付)を受けていない方

・所得上限限度額を超過しており、児童手当(特例給付)を受けていない方

・高校生年代を養育している方(同居・別居は問わず。)

申請に必要なもの

現在、児童手当(特例給付)を受けている方

→申請は必要ですが、お持ちいただくものはありません。


現在、児童手当(特例給付)を受けてない方

→申請者(原則、父母等の内、所得金額の高い者)名義の通帳やキャッシュカードの写し

申請場所

〒098-1792

北海道紋別郡雄武町字雄武700番地

雄武町役場庁舎別館

地域福祉課社会福祉係窓口

申請期限

令和7年3月31日

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2023
ファックス:0158-84-4497
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