要介護認定申請
1 申請
介護保険のサービスを利用するためには、役場の窓口に、申請書と介護保険の被保険者証(第2号被保険者は、医療保険の被保険者証)を添えて申請します。
申請は、本人による申請、家族の方による代理申請、居宅介護支援事業者などによる代行申請の方法があります。
新規・更新申請書はコチラ (RTFファイル: 124.7KB)
区分変更申請書はコチラ (RTFファイル: 129.6KB)
2 要介護・要支援認定調査
訪問調査
町の調査員が自宅などを訪問し、心身の状況や日常生活の様子などについて聞き取りや、実際に行っていただき調査を行います。
主治医意見書
主治医に心身の状況、病気やけがの状況などをまとめた意見書を作成してもらいます。依頼は町から直接主治医にお願いします。主治医がいない場合には、町が指定する医師の診断を受けていただきます。
3 要介護・要支援認定審査
一次判定
公平な判定を行うため訪問調査の結果を全国共通のソフトにより判定します。
二次判定
医療、保健、福祉の学識経験者5名で構成される「介護認定審査会」で、介護や支援の必要性や程度について審査・判定を行います。
4 要介護・要支援認定決定・通知
介護認定審査会の判定に基づいて町が認定します。要介護・要支援状態区分などの結果通知は本人あてに送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
地域福祉課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2023
ファックス:0158-84-4497
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日