重度身体障害者ハイヤー料金助成
制度内容
身体障害者福祉法第4条の規定による身体障がい者または療育手帳制度要綱第2の規定による知的障がい者がハイヤーを利用した場合における初乗料金を助成します。
助成の対象者
身体障害者手帳1級または2級の方で、下肢障がい者、体幹機能障がい者、視覚障がい者の方及び療育手帳がA判定の方
助成内容
助成券48枚を交付します。
申請方法及び交付方法
下記「申請する場合のフローチャート」を確認し申請してください。
新規申請する場合は、役場庁舎別館福祉給付課社会福祉係に設置してある「重度身体障害者ハイヤー料金助成申請書」(下記からダウンロードできます。)及び「納付状況確認書」(下記からダウンロードできます。)に必要事項を記載し、提出してください。提出していただいた書類を確認後に簡易書留にて「ハイヤー乗車料金助成券」を交付します。
申請する場合のフローチャート (PDFファイル: 19.7KB)
申請に必要なもの
各種手帳
変更申請
申請内容に変更がある場合は、役場庁舎別館福祉給付課社会福祉係に設置してある「重度身体障害者ハイヤー料金助成変更申請書」(下記からダウンロードできます。)に必要事項を記載し提出してください。住所などに変更があり、変更申出書を提出していない場合は、簡易書留が届かず「ハイヤー乗車料金助成券」を交付できないこととなりますので、必ず提出してください。
届出必要例)転居、転出、助成の対象者ではなくなった場合 など
使用方法
ハイヤーに乗車後、乗車料金を支払う際に助成券を運転手の方にお渡しください。
1回の乗車につき1枚使用できます。(初乗料金分)
乗車料金に不足がある場合はご自身の負担となりますので、不足料金をお支払いください。
例)810円(乗車料金)- 610円(助成券1枚)=200円(ご自身負担)
申請様式
役場庁舎別館福祉給付課社会福祉係に設置しています。
下記ファイルからもダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
地域福祉課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2023
ファックス:0158-84-4497
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月08日