ふるさと納税における各種公表資料について
令和8年10月からの制度改正と公表の目的について
総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。
これに伴い、全国の自治体に対しては、「寄附募集に要する費用の透明化」および「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が強く求められています。
本町におきましても、制度運用のさらなる透明性を図り、適正な事務執行を行っていることを広く公表するものです。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について一覧表を公表します。
・対象期間:令和7年度
・公表基準:1支払先あたり100万円以上のもの
令和7年度ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 (PDFファイル: 462.1KB)
返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、ふるさと納税の返礼品等の区域内(五條市)において生じた価値の割合について一覧表を公表します。
・指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日
成31年総務省告示第179号第6条第3号イの規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。
この記事に関するお問い合わせ先
ふるさと納税推進室
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2026年09月29日