森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は、その使途が法令で定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
雄武町では、「森林環境税及び環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき、その使途を公表します。
森林環境譲与税は、その使途が法令で定められており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
雄武町では、「森林環境税及び環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき、その使途を公表します。
更新日:2024年02月29日