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【本申請新規受付一時停止中】雄武町移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)

更新日:2023年04月20日

移住支援金の本申請新規受付一時停止中

この事業は、国・北海道・雄武町の共同事業として実施しています。

令和5年度につきましては、全道から移住支援金の申請が相次いでおり、国と北海道の予算が不足する見込みであることから、令和5年9月以降に予備申請される方の本申請の受付を停止しています。

令和5年9月以降に移住支援金の申請を検討されている方につきましては、事前にお問い合わせください。

雄武町移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)

雄武町は、町内への移住・定住の促進と地域の中小企業などにおける人手不足の解消のため、東京23区(在職者または通勤者)から町内に就業、起業、テレワークで移住した方に対して、国・北海道・雄武町が共同で移住支援金を交付します。

就業の場合、北海道が開設するマッチングサイトに掲載されている移住支援金対象法人に就業した方が支援金の交付対象者となります。

移住支援金のチラシ1
移住支援金のチラシ2

移住支援金の額

単身での移住の場合 60万円

2人以上の世帯での移住の場合 100万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算(令和5年4月1日以降に転入した方に限る)

移住支援金対象者

次の「1 移住等に関する要件」に定める要件を満たす方のうち、「2 就業に関する要件」、「3 起業に関する要件」、「4 テレワークに関する要件」のいずれかに該当し、世帯の申請をする場合にあっては「5 世帯に関する要件」を満たす申請者を対象とします。

1 移住等に関する要件

以下1.から6.までのすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(注釈1)のうちの条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと及び住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。) 
  • (注釈1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注釈2)東京圏における条件不利地域の市町村一覧
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
  1. 令和2年4月9日以降に、雄武町に転入したこと。
  2. 移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  3. 雄武町に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
  4. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  5. 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

2 就職に関する要件

ア)一般人材

一般人材(下記イに該当する方以外)については、以下1.から7.までのすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  5. 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記2.の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等により勤務地の変更ではなく、新たに雇用されたものであること。

イ)専門人材

専門人材(道府県が実施するプロフェッショナル人材事業または金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方)については、以下1.から5.までのすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3 起業に関する要件

申請前1年以内に北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業費補助金(注釈)」の交付決定を受けている必要があります。

(注釈)公益財団法人北海道中小企業総合支援センターホームページをご確認ください。

4 テレワークに関する要件

以下1.と2.の要件を満たす必要があります。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

5 世帯に関する要件

世帯向けの移住支援金を申請する場合のみ、以下1.から5.までのすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が交付申請時において、同一世帯に属していたこと。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月9日以降に雄武町に転入したこと。
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において雄武町に転入後3か月以上1年以内であること。
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請方法

予備登録申請

就業の場合は、就業後1か月以内、起業またはテレワーク移住をする場合は、雄武町に転入した後1か月以内に、予備登録申請をしてください。

必要書類

本申請

予備登録申請を行った方は、転入から3か月以上1年以内(就業の方は就業から3か月経過後)に本申請を行ってください。

必要書類

  1. 雄武町移住支援金交付申請書(様式第2号)
  2. 雄武町移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号別紙1)
  3. 雄武町移住支援金に係る個人情報の取扱い(様式第2号別紙2)
  4. 就業証明書(様式第3号)(テレワーク移住の場合は様式第3号の2)
  • 就業証明書を提出いただく際には、証明書の日付が移住支援金の申請日から遡って1か月以内のものを用意いただきますようお願いします。
  1. 写真付き身分証明書の写し(マイナンバーカード(表面)や運転免許証など。ない場合は、健康保険証、年金手帳など氏名が確認できる公的書類を2点以上) 
  2. 雄武町の住民票(原本。世帯向けの移住支援金を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
  • 住民票を提出いただく際には、発行日が移住支援金の申請日から遡って3か月以内のものを用意いただきますようお願いします。
  1. 振込先口座が確認できる書類(本人名義の銀行通帳の写し等)
  2. 移住元の住民票(除票)または戸籍の附表(原本、移住前の5年間の在住地及び在住期間が確認できる書類。世帯向けの移住支援金を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
  3. 離職票、退職証明書または就業証明書等(在職地、在勤機関及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類の写し。東京23区外から東京23区の法人に勤務していた場合に限る。)
  4. 開業届及び個人事業等の納税証明書等(在勤地及び在勤期間を確認できる書類。東京23区外から東京23区で通勤していた法人経営者又は個人事業主であった場合に限る。)
  5. 移住先で移住元での業務を継続していることを確認する書類(取引先の業務委託契約書や領収書など)
  6. 地域課題解決型起業支援金交付決定通知書の写し

(注釈)上記で要件を確認できない場合、追加で資料を提出していただく場合があります。

雄武町移住支援金交付申請書(様式第2号)(Excelファイル:17.7KB)

雄武町移住支援金交付申請書(様式第2号)(PDFファイル:109.1KB)

雄武町移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号別紙1)(PDFファイル:85KB)

雄武町移住支援金に係る個人情報の取扱い(様式第2号別紙2)(PDFファイル:72.8KB)

就業証明書(様式第3号)(就業の場合)(Excelファイル:12.8KB)

就業証明書(様式第3号)(就業の場合)(PDFファイル:77.5KB)

就業証明書(様式第3号の2)(テレワーク移住の場合)(Excelファイル:13.1KB)

就業証明書(様式第3号の2)(テレワーク移住の場合)(PDFファイル:70.9KB)

就業の場合

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住の方

1、2、3、4、5、6、7、8

上記以外の方

1、2、3、4、5、6、7、8(9は申請する方により異なりますので、申請前にお問い合わせください)

起業の場合

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住の方

1、2、3、5、6、7、8、12

上記以外の方

1、2、3、5、6、7、8、12(9は申請する方により異なりますので、申請前にお問い合わせください)

テレワーク移住の場合

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住の方

1、2、3、4、5、6、7、8【個人事業主の方は11もご提出ください】

上記以外の方

1、2、3、4、5、6、7、8【個人事業主の方は10、11もご提出ください】(9は申請する方により異なりますので、申請前にお問い合わせください)

移住支援金の交付決定および請求

上記交付申請書提出後、審査の結果により交付決定通知書または不交付決定通知書を送付します。

交付決定通知書が送付されましたら、移住支援金の請求書を提出してください。

雄武町移住支援金請求書(様式第6号)(Wordファイル:16.7KB)

雄武町移住支援金請求書(様式第6号)(PDFファイル:48.1KB)

 

紛失等により「雄武町移住支援金交付決定通知書」の再交付を必要とする場合は、再交付願を提出してください。

雄武町移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第7号)(Excelファイル:17.3KB)

雄武町移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第7号)(PDFファイル:53.3KB)

提出先

雄武町財務企画課企画調整係

(注釈)必要書類は、窓口に持参していただきますようお願いします。なお、持参できない場合は、ご連絡をお願いします。

移住支援金の返還

移住支援金支給後、次のいずれかに該当する場合は、支援金返還の対象となります。

ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、北海道および雄武町長が認めた場合はこの限りではありません。

(1)全額の返還

  1. 虚偽の交付申請等をしたとき
  2. 移住支援金の交付申請日から3年未満に雄武町から転出したとき
  3. 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき
  4. 起業支援金の交付決定を取り消されたとき

(2)半額の返還

  1. 移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に雄武町から転出したとき

交付要綱

北海道ホームページ(外部リンク)

移住支援金特設ページ(移住者向け)北海道【UIJターン新規就業支援事業】

マッチングサイトの詳細についても上記からご覧ください。

その他

【フラット35】(地方移住支援型)

移住支援金を支給された方が住宅を取得する場合に、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」の金利が引き下げとなる制度があります。詳細は下記をご覧ください。

【フラット35】地方移住支援型(住宅金融支援機構のページ)

町内企業の皆さまへ

移住支援金の対象となる企業を募集しています

北海道が開設するマッチングサイトに求人情報が掲載され、通常、掲載が有料となる大手民間求人サイトにも無料で掲載されます。

企業の登録要件

次の要件を満たす法人が対象となります。

  1. 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く)ではないこと
  2. 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性から資本金要件のみでは合理性を欠くなど、当該企業の所在する市町村の推薦に基づき北海道が必要と認める法人を除く)ではないこと
  3. 次に掲げるみなし大企業ではないこと 
  • 発行済み株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人 
  • 発行株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
  • 資本金10億円以上の法人の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
  1.  本社所在地が条件不利地域以外の東京圏にある場合は、求人が勤務地限定型社員(北海道内の勤務等)であること
  2. 雇用保険の適用事業主であること
  3. 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定める風俗営業者でないこと
  4. 暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する法人でないこと

対象求人の要件

対象法人が募集する以下の要件を満たす求人が対象となります。

  1. 週20時間以上の無期雇用契約であること
  2. 勤務地が北海道内にあること

登録方法

企業の登録方法、申請書のダウンロードに関する詳細は、下記リンクでご確認ください。

移住支援金特設ページ(法人向け)北海道【UIJターン新規就業支援事業】

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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