離婚届
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
(注意)裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内に手続きをしてください。
手続き
届出を行う人
夫及び妻
届出場所
夫婦の本籍地、住所地、所在地
届出に必要なもの
- 離婚届
- 調停の謄本または判決書謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合)
- 本人確認書類(運転免許証、保険証等)
その他
- 成人の証人2人の署名が必要です。(協議離婚の場合)
- 離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることにより婚姻中の氏を称することができます。
(離婚届のほかに「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出していただく必要があります。) - 住所の変更がある場合は婚姻届とは別に届出が必要になります。
- 役場閉庁日にも離婚届の提出は可能です。(届書等に不備がある場合は、後日来庁いただくこともあります。)
- 届出により氏名が変更する方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参してください。(カードに変更後の氏名を記載します。)
更新日:2024年06月18日