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婚姻届

更新日:2023年03月10日

届出が行われた日から法律の効力が発生します。

手続き

届出を行う人

夫及び妻

届出場所

夫または妻の本籍地、住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 婚姻届
  • 戸籍謄本(本籍地が雄武町以外にある場合)
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証等)

その他

  • 成人の証人2人の署名が必要です。
  • 住所の変更がある場合は婚姻届とは別に届出が必要になります。
  • 役場閉庁日にも婚姻届の提出は可能です。(届書等に不備がある場合、後日来庁いただくこともあります。)
  • 届出により氏名の変更がある方は、通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を持参してください。(カードに変更後の氏名を記載します。)

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
メールフォームによるお問い合わせ