婚姻届
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
手続き
届出を行う人
夫及び妻
届出場所
夫または妻の本籍地、住所地、所在地
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 本人確認書類(運転免許証、保険証等)
その他
- 成人の証人2人の署名が必要です。
- 住所の変更がある場合は婚姻届とは別に届出が必要になります。
- 役場閉庁日にも婚姻届の提出は可能です。(届書等に不備がある場合、後日来庁いただくこともあります。)
- 届出により氏名の変更がある方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参してください。(カードに変更後の氏名を記載します。)
更新日:2024年06月18日