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移住者へ無償で土地を差し上げます

更新日:2024年04月04日

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雄武町では町外からの転入と定着を促進し、過疎化の防止と町の活性化を図るため、移住宅地(町有地の一部)を無償で貸与し、一定期間内に住宅を建築した場合にその土地を無償で譲渡いたします。
ただし、譲渡に係る費用(登録免許税など)については、申込者の負担となります。
また、所得税法に基づく確定申告が必要となります。

移住宅地

物件番号1(譲渡済)

所在

雄武町字雄武82番3

面積

382.61平方メートル(約115.94坪)

詳細

下記ファイルをご覧ください。

物件番号2(譲渡済)

所在

雄武町字雄武82番4

面積

382.31平方メートル(約115.85坪)

詳細

下記ファイルをご覧ください。

物件番号3(譲渡済)

所在

雄武町字雄武1055番4

面積

351.36平方メートル(116.47坪)

詳細

下記ファイルをご覧ください。

物件番号4(申込み受付中)

所在

雄武町字雄武1055番5

面積

321.33平方メートル(約97.37坪)

詳細

下記ファイルをご覧ください。

物件番号5(譲渡済)

所在

雄武町字雄武1108番2

面積

462.50平方メートル(約140.15坪)

詳細

下記ファイルをご覧ください。

対象者

雄武町への移住を希望する方を対象とします。ただし、次の方は対象外となります。

  • 申込書提出時において、その前1年以内に雄武町に居住していた方。
    (転勤を常態とする職場に勤務する方のうち、転勤により雄武町に居住している方は対象となります)
  • 移住を希望する方(同居しようとする方も含む)または移住を希望する方の2親等以内の親族が、雄武町の都市計画区域内に住宅を建築できる宅地を所有している方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の構成員
  • 破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属する者

条件

移住宅地の貸付及び譲渡に関する契約書を締結した日の翌年12月31日までに次の住宅を建築し、居住(住民登録)することを条件とします。
ただし、期限までに住宅を建築しない場合や申込書に記載した方が居住(住民登録)しない場合には、契約を解除します。

  • 床面積が60平方メートル(約18坪)以上の専用住宅であること。
  • 併用住宅については、住宅部分の床面積が60平方メートル(約18坪)以上であること。
  • 仮設用ユニットハウスなどの簡易な仕様・構造の住宅ではないこと。

禁止事項と違約金

土地の無償譲渡後、10年間は次の行為をしてはいけません。

  • 住宅から転居すること。
  • 土地または住宅の全部または一部を第三者に貸し付けたり、譲渡すること。

以上の禁止事項に違反したときは、譲渡した土地1平方メートルにつき3,000円の違約金を支払っていただきます。

申し込み方法

申し込み前に必ず現地を確認してください。
申し込みに必要な次の書類を添えてお申し込みください。

住民票の謄本(世帯全員の写し)(注意)住民登録を行っている市区町村へ請求してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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