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個人住民税(町民税・道民税)の給与特別徴収について

更新日:2024年04月01日

このページでは次の情報をご案内しています。

個人住民税(町民税・道民税)の給与特別徴収のご案内

事業主(給与支払者)の皆様へ

 雄武町では、給与所得者の利便性を向上させるとともに、税の公平な賦課徴収を実現するため、個人住民税の給与特別徴収を推進しています。
 事業主の皆様におかれましては、法令に基づく適正な給与特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。

個人住民税の「給与特別徴収」とは

 事業主(給与支払者)が、従業員(給与所得者)に支払う毎月の給与から個人住民税(町民税・道民税)をあらかじめ引き去りし、納税義務者である従業員に代わって町に納入していただく制度です。

「給与特別徴収」の方法

 毎年5月に、事業所あてに町から給与特別徴収税額の通知を行いますので、その税額を6月から翌年5月まで毎月の給与から差し引き、翌月10日までに町に納入していただきます。
 従業員個々の税額は町が計算して通知しますので、所得税(国税)のように事業所が税額の計算や年末調整を行う必要はありません。

特別徴収制度のしくみは、次のファイルをご覧ください。

従業員(給与所得者)の皆様へのメリット

  1. 個人住民税を納付するため金融機関等に出向く手間が省け、納め忘れの心配がなくなります。
  2. 納期が年12回となるため、年4回で納付していただく普通徴収(納付書等での納付)に比べて、1回あたりの納税額が少なくなります。

各種手続きについて

給与特別徴収に切り替えたいとき

「特別徴収への切替申請書」

次のファイルをご覧ください。

給与所得者に異動が生じたとき

「給与所得者異動届出書」

次のファイルをご覧ください。

 給与特別徴収の対象となっている従業員(給与所得者)に退職・転勤・休職などの異動があった場合、事業主(特別徴収義務者)は町に「給与所得者異動届出書」を提出しなければなりません。
 また、未徴収の税額については、一括徴収または普通徴収(個人での納付)に変更となりますが、1月1日から4月30日までの間に異動があった場合は、一括徴収により納付していただくこととなります。(原則として、普通徴収への変更は認められません。)

事業主(特別徴収義務者)の所在地・名称を変更したいとき

「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」

次のファイルをご覧ください。

給与特別徴収についてのQ&A

質問1

特別徴収は必ずしなければならないのですか?

回答1

 地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収しなければならないと定められています。
 事業主や従業員の意思により、「特別徴収」にするか「普通徴収」にするかを選択することはできません。

質問2

 今まで普通徴収でも良かったのに、なぜ今になって特別徴収を実施しなければならないのですか?

回答2

 給与特別徴収の実施はこれまで、各事業主(給与支払者)にその判断を委ねていましたが、法令遵守、納税者の利便性向上及び納税における平等性の観点から、個人住民税の給与特別徴収を推進しております。
 今まで特別徴収義務者として指定していなかったことで誤解を招いておりましたが、今後は法令遵守で行うこととなりますので、事業主の皆様におかれましては給与特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。

質問3

 パートやアルバイトについても、個人住民税の特別徴収をしなければならないのですか?

回答3

 原則として、パート・アルバイトを含む全ての従業員から特別徴収をする必要があります。
 ただし、次のような場合は特別徴収が困難なため、普通徴収とすることができます。

  • 他の勤め先から支給される給与から、個人住民税が特別徴収されている場合
  • 給与の支払額が少なく、個人住民税額を引ききれない場合
  • 給与が毎月、支給されない場合など

質問4

 特別徴収をするための手続きはどのようにすればいいのですか?

回答4

 新たに給与特別徴収を行う場合の手続や、より詳しい説明をご希望される場合は、雄武町役場 財務政策課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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