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ペダル付原動機付自転車について

更新日:2024年07月23日

ペダル付原動機付自転車は、いわゆるバイクであり、通常の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

ペダル付原動機付自転車とは

  • ペダル付原動機付自転車とは、原動機を用い、レール又は架線によらないで運転する車であり、備えられたペダルを用い、人の力によっても走行させることができるものをいいます。
  • 道路交通法上の「原動機付自転車」にあたり、市販されている「電動アシスト自転車」とは全く異なるものです。
  • 原動機を用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、原動機付自転車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用され、違反した場合は罰則の対象となります。

公道を走行するために必要なこと

  • 原動機付自転車を運転することのできる運転免許を受けていること及び免許証の携帯
  • 保安基準を満たした装置(ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー等)の備付け
  • ナンバープレートの取り付け、表示
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入

これらの条件を満たさずに公道を走行することはできません。 

ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)

標識(ナンバープレート)の交付申請手続き

役場財務政策課課税係に所定の様式がありますので、必要書類を持参したうえで、お越しください。

【必要書類】

  • 申請車両の車名、車台番号、排気量又は定格出力等の情報がわかる書類
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

注釈:詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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