特定小型原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り扱いについて
最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなど、令和5年7月1日から16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となり、特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)がその車両の所有者に対して課税されます。同日以降に取得した場合は、役場財務政策課課税係の窓口で標識番号(ナンバープレート)を交付しますので申告してください。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 車体の長さが1.9メートル以下であること
- 車体の幅が0.6メートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- AT機構がとられていること
- 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること
【注意】特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警視庁ホームページ)
税額(年額)
2,000円
注釈:原動機付自転車などの税額については軽自動車税についてのお知らせ(内部リンク)をご参照ください。
標識(ナンバープレート)の交付申請手続き
特定小型原動機付自転車に対応した小型標識は令和5年7月3日(月曜日)から交付します。
新規購入(または譲受)により新たに標識を取得する場合
役場財務政策課課税係に所定の様式がありますので、必要書類を持参したうえで、お越しください。
【必要書類】
- 特定小型原動機付自転車の要件に該当することが分かる書類(販売証明書や製品カタログ等)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
注釈:詳しくはお問い合わせください。
特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合
既に従来の原付用標識をお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用標識への交換を受け付けます。
ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
手続きには下記3点が必要となりますのでお持ちください。
なお、標識の交換費用はかかりません。
- 特定小型原動機付自転車の要件に該当することが分かる書類(販売証明書や製品カタログ等)
- お手持ちの標識
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
この記事に関するお問い合わせ先
財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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更新日:2024年04月01日