固定資産税・都市計画税について
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に収める税金です。
また、都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業要する費用にあてるために、目的税として課税される税金です。
固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)について
固定資産税・都市計画税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりとなります。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人(都市計画税はかかりません。) |
税額の計算方法
固定資産税 税額=課税標準額×税率1.4%
都市計画税 税額=課税標準額×税率0.3%
(注釈)課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
(注意)固定資産税が免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
令和6年度は評価替えの基準年度です
固定資産税の算定のもととなる価格は3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。
令和6年度は評価替えの基準年度であり、土地、家屋について評価替えの算定を行っています。
家屋を取り壊した時の届け出について
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
納税の方法
町から5月上旬に送付する納税通知書により納期ごとに直接納税義務者に納めていただきます。
納期は5月、7月、9月、11月の4回です。
(注意)納税には便利な口座振替制度も利用できますので、詳しくは担当係(財務政策課収納係)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日