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イベントの中止等によるチケットの払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

更新日:2022年04月01日

制度の概要

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・延期等になった文化芸術・スポーツイベントについて、そのチケットの払戻請求権を放棄した場合、個人町民税における寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったイベントで文部科学大臣が指定したものが対象となります。

 文部科学大臣が指定するイベントの詳細については、下記リンク先をご覧ください。

手続きの流れ

  1. イベント主催者に払戻しを受けない意思を連絡する。
  2. 主催者から証明書を入手する。(指定行事証明書、払戻請求権放棄証明書)
  3. 翌年2月中旬から3月中旬に確定申告を行う。(上記2種類の証明書を提出)

対象となる課税年度

 令和3年度又は令和4年度

控除対象上限額

 年間で合計20万円までのチケット代金分が、この制度の税優遇の対象です。
 また、寄附する金額は全ての寄附金額を合わせて総所得金額等の30%が上限となります。

税額控除の計算

(「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額等の30%」のいずれか低い金額-2千円)×10%(町民税6%、道民税4%)

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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