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町たばこ税について

更新日:2022年04月01日

 町たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者または卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

納税義務者

  • たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

(注意)たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う方です。

税額の計算方法

 国産たばこの製造業者などが町内の販売業者に売渡した製造たばこの本数×税率(円未満切捨て)

税率

税率(千本当たり)一覧表
期間 【地方税】
町たばこ税
【地方税】
道たばこ税
【国税】
たばこ税
【国税】
たばこ特別税
合計
平成30年10月1日~令和元年9月30日 5,692円
(4,000円)
930円
(656円)
5,802円
(4,032円)
820円
(624円)
13,244円
(9,312円)
令和元年10月1日~令和2年9月30日 5,692円 930円 5,802円 820円 13,244円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円 1,000円 6,302円 820円 14,244円
令和3年10月1日~ 6,552円 1,070円 6,802円 820円 15,244円

(注意)カッコ内は紙巻たばこ三級品に係る税率です。

申告・納付について

 納税義務者が、毎月税額を算出して翌月末日までに申告・納付することになっています。
 町たばこ税は貴重な町の財源です。購入の際は町内の小売店を利用しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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