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入湯税について

更新日:2022年04月01日

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。

入湯税を納める人

 鉱泉浴場を利用する入湯客

課税されない人

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場または公衆浴場に入湯する者

税率

 入湯客1人1泊について150円(日帰りの者は、1日100円)

申告・納付について

 浴場経営者等が、前月1日から同月末日までに入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告・納付することになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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