法人町民税について
町内に事務所、事業所がある法人等に課税される税金です。
法人町民税には国税の法人税を基礎として計算した「法人税割」と資本等の金額や従業員数に応じて負担する「均等割」があります。
納税義務者
- 町内に事務所、事業所がある法人(法人税割、均等割)
- 町内に寮・宿泊所・クラブその他類する施設のある法人で、町内に事務所や事業所を有しないもの(均等割のみ)
- 町内に事務所・事業所がある公益法人等または法人でない社団等で収益事業を行わないもの(均等割のみ)
均等割
(事務所・事業所等を有していた月数/12か月)×税率
| 号 | 区分 | 税率(年額) |
|---|---|---|
| 1号 | 資本金等の金額が1千万円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの | 60,000円 |
| 2号 | 資本金等の金額が1千万円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの | 144,000円 |
| 3号 | 資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの | 156,000円 |
| 4号 | 資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの | 180,000円 |
| 5号 | 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの | 192,000円 |
| 6号 | 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの | 480,000円 |
| 7号 | 資本金等の金額が10億円を超える法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人以下であるもの | 492,000円 |
| 8号 | 資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの | 2,100,000円 |
| 9号 | 資本金等の金額が50億円を超える法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超えるもの | 3,600,000円 |
法人税割
| 事業年度 | 税率 |
|---|---|
| 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
| 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 12.1% |
| 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% |
申告と納税
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に法人がその納付すべき税額を自ら計算の上、申告納付します。
| 種類 | 申告納付期限 |
|---|---|
| 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から、原則として2カ月以内 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額 |
| 中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 申告納付額は、下記のとおり
|
| 申告先 | 雄武町役場税財管理課課税係 (〒098-1792 北海道紋別郡雄武町字雄武700番地) 電話番号 0158-84-2121 |
- eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)の地方税共通納税システムからも納付が可能です。
- 共通納付システムを利用すると、複数の地方公共団体に一括して納税が可能です。
法人事業所等の設立・廃止等の届出
町内に新たに法人を設立した時、事業所等を開設した時や法人に変更・廃止等があった場合は「法人事業所等の(設立・変更・廃止・休業)届」の提出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2023年10月02日