軽自動車税についてのお知らせ
『軽自動車税(種別割)の税率について』
四輪以上および三輪の軽自動車
新規登録後13年を経過した車両については、「重課税率」が適用されます。
車種区分 | 【税率(年額)】 平成27年3月31日以前の新規登録車 |
【税率(年額)】 平成27年4月1日以降の新規登録車 |
【税率(年額)】 最初の新規登録から13年を経過した車両 |
---|---|---|---|
【軽自動車】 3輪 |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
【軽自動車】 4輪乗用・営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
【軽自動車】 4輪乗用・自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
【軽自動車】 4輪貨物用・営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
【軽自動車】 4輪貨物用・自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
原動機付自転車・二輪車および小型特殊自動車等
車種区分 | 税率(年額) |
---|---|
【原動機付自転車】50cc以下 | 2,000円 |
【原動機付自転車】90cc以下 | 2,000円 |
【原動機付自転車】125cc以下 | 2,400円 |
【原動機付自転車】ミニカー | 3,700円 |
【特定小型原動機付自転車】 | 2,000円 |
【軽自動車】2輪 | 3,600円 |
【軽自動車】専ら雪上を走行するもの | 3,000円 |
【小型特殊】農耕作業用のもの | 2,000円 |
【小型特殊】その他のもの | 5,900円 |
2輪の小型自動車 | 6,000円 |
注意:特定小型原動機付自転車については、令和6年度から課税されます。
グリーン化特例制度
昨年の4月1日から今年の3月31日までに新規登録(注釈)した車両で、低排出ガスおよび燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、燃費に応じた「グリーン化特例」が適用されます。
(注釈)新規登録⇒初めて車両番号の指定を受けること。(自動車検査証の「初度検査年月」が該当)
車種区分 | 【税率(年額)】 (ア) |
【税率(年額)】 (イ) |
【税率(年額)】 (ウ) |
---|---|---|---|
【軽自動車】 3輪 |
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
【軽自動車】 4輪乗用・営業用 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
【軽自動車】 4輪乗用・自家用 |
2,700円 | 適用なし | 適用なし |
【軽自動車】 4輪貨物用・営業用 |
1,000円 | 適用なし | 適用なし |
【軽自動車】 4輪貨物用・自家用 |
1,300円 | 適用なし | 適用なし |
軽乗用車
- ア:電気自動車および天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減達成車)
- イ:平成17年排ガス基準75%低減達成車で令和2年度燃費基準+20%達成車
- ウ:平成17年排ガス基準75%低減達成車で令和2年度燃費基準達成車
軽貨物車
- ア:電気自動車および天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減達成車)
- イ:平成17年排ガス基準75%低減達成車で平成27年度燃費基準+35%達成車
- ウ:平成17年排ガス基準75%低減達成車で平成27年度燃費基準+15%達成車
この記事に関するお問い合わせ先
財務政策課
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更新日:2024年01月18日