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家屋を取り壊したら届け出を

更新日:2022年04月01日

 家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されているものに課税されます。家屋を取り壊した場合は所有者が届け出を行うことで、課税台帳から登録が抹消されます。早めに届け出をしてください。

届出方法

登記の有無で方法が異なります。

  1. 登記家屋…法務局へ滅失登記申請(町への届出不要)
  2. 未登記家屋…家屋取壊し届を提出

(注意)家屋を取り壊した場合は、土地の固定資産税額が変わる場合があります。
(注意)年の途中で家屋を取り壊しても、その年度の税は全額納めていただくことになります。

  • 「家屋取壊し届」は下記添付ファイルを使用願います。

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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