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マイナンバー独自利用事務について

更新日:2022年04月01日

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独自利用事務とは

 雄武町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届け出について

 雄武町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条の第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届け出一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 雄武町寡婦住宅条例(平成元年条例第30号)による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

届出1 雄武町寡婦住宅条例(平成元年条例第30号)による住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844
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