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開発許可制度(都市計画法)について

更新日:2025年07月08日

開発行為とは

  「開発行為」とは、主として建築物の建築又はコンクリートプラント、ゴルフコースなどの特定⼯作物の建設の⽤に供する⽬的で⾏う⼟地の区画形質の変更のことをいいます。(都市計画法第4条第12項)

開発許可の概要について

  市街化区域にあっては1,000平方メートル以上、市街化調整区域にあっては全て、⾮線引き都市計画区域及び準都市計画区域にあっては3,000平方メートル以上、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にあっては1ヘクタール以上の⾯積の「開発⾏為」をしようとする者は、事前に北海道知事の許可を受けなければなりません。(法第29条第1項、第2項)

  上記の開発許可の審査に当たっては、市街化区域及び⾮線引き都市計画区域においては、良好な⽔準の市街地を形成する⾒地から、予定建築物の⽤途、規模等に応じた道路、給排⽔施設等を備え、かつ、敷地の安全上必要な措置が講じられているなどの技術上の許可基準が満たされている場合に開発⾏為が認められていくこととなり、準都市計画区域を含む都市計画区域外の区域においてもこれに準じた取扱いとなります。(法第33条)

 

※許可を要する開発行為の規模
区            域

開発許可が必要となる

開発行為の規模

都市計画区域 線引き都市計画区域 市街化区域 1,000平方メートル以上
市街化調整区域 原則として全ての開発行為
非線引き都市計画区域 3,000平方メートル以上
準都市計画区域 3,000平方メートル以上
都市計画区域かつ準都市計画区域外 1ヘクタール以上

 

※雄武町において、次に掲げる開発行為を行う場合は、事前に北海道知事の許可が必要となります。

  ・雄武都市計画区域内で3,000平方メートル以上の面積の開発行為を行う場合

  ・雄武都市計画区域外で1ヘクタール以上の面積の開発行為を行う場合

 

制度の詳細については、北海道建設部まちづくり局都市計画課発行の「都市計画法による 開発許可制度の⼿引(令和7年(2025 年)3⽉改訂版)」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課
〒098-1792 北海道紋別郡雄武町本町
電話番号:0158-84-2121
ファックス:0158-84-2844

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